原稿審査の基本方針

日本森林学会誌編集委員会

1.審査の目的

本誌への投稿原稿の審査は,学会員の研究発表の場としての本誌の役割を考え,その一定の質と形式を保つため,投稿された原稿が以下の審査基準に照らして掲載可能かどうかを判定するために行います。

2.審査の方法

学会誌刊行センター(編集部)を通じて受け付けた投稿原稿に対して,まず著者が投稿連絡表で示した原稿の部門を参考に担当の編集委員が決められます。次に編集委員が選定した査読者2名により,原稿の評価を行います。査読者は査読結果をまとめ,編集委員に報告します。編集委員は,査読者2名と自らの意見を取りまとめ,著者に審査結果を報告します。なお,査読者の意見や判断が分かれた場合には,編集委員がこれらの調整を行うことや,さらに査読者を追加して審査を行うことがあります。

3.審査基準

投稿原稿は以下の7項目に照らして総合的に審査されます。

 分 野 森林および林業に関連した内容であること。
 体 裁 形式や記述方法が投稿規定および執筆要領に準拠しており,かつ文章が平易で誤りのないこと。
 論理性 論旨の展開が明快で,記述も簡潔明瞭であること。
 新規性 内容に新たな知見が盛り込まれていること。
 信頼性 結論等が信頼するに足る根拠で示されていること。
 有効性 内容が森林・林業研究の発展、あるいは森林管理に役立つものであること。
 普遍性 得られた結論等が,時や場所を越えて適用可能であること。または、普遍性について考察されていること。

以上の項目のうち,分野,体裁,論理性は全ての原稿に適用されます。新規性,信頼性,有効性,普遍性については,原稿の内容に応じて重点の置かれ方が異なります。原稿の内容と審査項目の関係の例を挙げると以下の通りです。

・測定方法や機械を紹介する短報の場合,特に新規性および原理の信頼性が高いこと。
・予報的速報を行う短報の場合,特に新規性が高いこと。
・既知の知見を確認する総説・論文・短報の場合,特に有効性が高いこと。
・一般的な法則性を論じる場合,特に普遍性が高いこと。

論文種別ごとの審査基準それぞれの重点的な適用については,以下の一覧表を参考にしてください。

また,種別「その他」(書評,特集巻頭言,シンポジウム報告等)については,論理性とともに,文章や内容が公序良俗に反していないこと,内容に人間・利害関係等によるバイアスがないことを審査の基準とする。

論文種別ごとに重点的に適用される審査基準の一覧表

審査基準の一覧表

4.審査の判定と原稿の修正

投稿原稿は上記の基準に照らして審査され,次のいずれかに判定されます。
A)掲載可。
B)掲載可。ただし,修正が必要。
C)掲載可。ただし,大幅な修正が必要。
D)掲載不可。

B,Cと判定された原稿の投稿者には掲載の条件が具体的に示されます。著者が審査結果に対して異論がある場合には,著者にその論拠を著者回答として明示してもらい,再度審査を行います。指摘事項に対して修正,正当性の主張,改善などが行われない場合には,次回以降の審査でDと判定されることがあります。なお,掲載の条件とは別に論文内容等の改善のための参考意見が付されることがありますが,これはあくまでも著者の参考のためのものです。
C の判定は,原稿を大幅に修正・改善されることが望ましいとの判断を示します。審査の継続を希望する著者には指摘された個々の問題点について回答してもらいます。
なお,BやCと判定された場合の修正原稿および回答書の提出期限は,編集部から著者に原稿を返送した日から原則として2ヶ月後です。期限を過ぎても提出のない原稿は取り下げられたものとして自動的に処理されます。なお、期限の延長を希望される場合は編集部(forest-jp@capj.or.jp)にご相談ください(例えば、産休、育休、病気療養、長期研修、学生会員の場合指導教員の長期不在、などにより期日までの提出が困難な場合)。
Dと判定された論文の投稿者には掲載不可とする理由が明示され,審査を終了します。今後の修正次第で掲載可能な原稿に改定できる見込みがある場合は、編集委員より修正後の新規投稿としての再投稿を勧める場合があります。ただし、既発表のもの,二重投稿のもの,内容に重大な疑義があるものなど,学会誌への掲載が不適当な原稿については再投稿が認められません。